「退職前に残った有給を全部使い切ってしまいたい!」
このように退職時に有給休暇の消化をすることを希望する方は多くいます。
退職前の有給休暇の消化は、法的に可能ですが、中には、有給休暇の消化を認めない会社もあります。
退職前の有給休暇消化とそのトラブルについて弁護士が解説します。
有給休暇の特徴
一定の要件を満たす労働者であれば、有給休暇は正規・非正規関係なく取得できます。
ただし、会社には「時季変更権」が認められていることも知っておきましょう。
(1)原則として労働者が自由に取得できる
有給休暇は以下2つの条件を満たした労働者(雇用されている者)に認められているものです(労働基準法第39条1項)。
- 雇い入れの日から6ヶ月間、継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
基本的に労働者が請求する時季に自由に取得できます。
退職までに有給休暇が残っている場合は、退職前に消化することができます(ただし、退職日を迎えてもまだ有給休暇が残っている場合は、この残った有給休暇は消化できなくなります)。
自己都合のみならず会社都合退職のときにも、退職日までは有給消化ができます。
(2)会社には時季変更権が認められている
労働者が希望した時季に有給休暇を取得させると、「事業の正常な運営を妨げる場合」、会社は「時季変更権」を行使できます(労働基準法第39条5項但書 時季変更権)。
時季変更とは、労働者に「有給取得の時季をずらしてほしい」と請求すること。
ただし、時季変更権が認められるのは、ほかの労働者の有給休暇が集中した場合などであり、単に「繁忙期だから」という理由だけで時季変更を求めることは認められません。
また、時季変更権を行使して、退職日以降に、年休をずらすことはできません。
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
(3)退職前の有給消化中にボーナス支給日が来た場合
社内の支給条件さえ満たしていれば、有給消化に入っているときにボーナス支給日が到来したときも、ボーナスを受け取ることはできる会社が多いです。
もっとも有給消化の間は業務をしていないので、その分評価が下がり、ボーナスがその分減ることはあり得ます。
会社により支給条件などの扱いが異なるので事前に給与規程や就業規則を確認する必要があります。
(4)退職前の有給消化中に他社に就労できるか
有休消化中はまだ在職中であることに変わりありません。
二重就労は在職している会社もしくは新たに就労する会社の就業規則違反になることがあります。
兼業に関するルールにより必要な手続きが変わるため、転職先の会社などで働く前に在職中の会社・転職先の会社それぞれの会社のルールを確認しましょう。
退職前にスムーズに有給消化するコツ
有給休暇の消化をまわりに認めてもらうには、退職までの引継ぎなどのスケジュールをきちんと立てて、有給休暇の消化にスムーズに入れるようにするのが大切です。
これまで勤務してきた会社に対し、「立つ鳥跡を濁さず」の気持ちで日々の業務に取り組みましょう。
(1)有給休暇の残日数を正しく把握する
有給休暇の残日数を間違って把握していると退職前に消化しきれないこともあるので、正しい日数を把握することが大切です。
(1-1)法律上付与される有給休暇の日数
有給休暇の日数は、勤続年数により決まります。
【フルタイム従業員(※)】
雇入日からの勤続日数 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
6ヶ月経過時 | 10日 |
1年6ヶ月経過時 | 11日 |
2年6ヶ月経過時 | 12日 |
3年6ヶ月経過時 | 14日 |
4年6ヶ月経過時 | 16日 |
5年6ヶ月経過時 | 18日 |
6年6ヶ月経過時(その後は1年経過ごとに) | 20日 |
※職業訓練(職業能力開発促進法第24条1項)を受け、かつ、労働基準法第70条に基づく命令の適用を受ける未成年者(雇入日が1994年4月1日以降のものに限る)については、有給日数が上記と異なります。詳しくは、専門家にお尋ねください。
【パート・アルバイト従業員(※)】
全労働日の8割以上出勤していない期間があると、翌期間は、会社は労働者に年次有給休暇を付与する必要はありません(労働基準法第39条2項)。
※ここでいう、パート・アルバイト従業員とは、
- 週30時間未満勤務
- かつ週4日以下勤務(週以外の期間によって労働日数を定めている場合には年216日以下勤務)
の従業員をいいます。
この勤務時間・日数を超える勤務をしている場合は、フルタイム従業員です。
(1-2)法律上付与される有給休暇の他に、企業独自の休暇が付与されていることも
会社によっては、法律の規定を上回る有給休暇日数を付与していることもあるため、労働契約や就業規則の有給休暇に関する規定を確認しましょう。
また、会社によっては設けられているバースデー休暇などの特別休暇もあわせて有給消化できます。
有給休暇には取得期限があり、原則として、2年以上前に付与されたものは取得できない(時効消滅する)ので、残日数のカウントの仕方に注意が必要です(労働基準法第115条)。
ただし、会社が2年を超える有給休暇の取得を認めている場合もあります。
有給休暇の残日数がわからない場合は総務部や人事部に確認してみましょう。
また、給与明細に有給休暇の残日数が書いてある場合もあるので、給与明細もチェックするとよいです。
(2)上司に退職や有休消化の意向を早めに伝える
通常のサラリーマンの場合、期限の定めのない雇用契約であることが多いですが、期限の定めのさだめのない雇用契約の場合は、民法上、退職希望日の2週間前に退職の意向を会社側に伝えれば退職できるということになっています。
とはいえ、就業規則上は退職日の1ヶ月以上前の申し出をするよう規定されていることがあります。
実際上、引き継ぎなどの時間を考えると1ヶ月以上前に退職申し出をしておいた方が良いケースも多く、就業規則に従った方が、円満退職しやすいといえます。
後任を探してもらったり引継ぎをしたりする必要があるため、直属の上司には早めに伝えましょう。
特にマネージャーやリーダーなど責任あるポジションについている場合は、一人退職するだけで社内に大きな影響が生じる可能性があります。
退職日までのスケジュールは上司と共有しておきましょう。
(3)業務の引継ぎをしっかり誠実に行う
有休消化に入るのは引継ぎがきちんと終了した後が望ましいです。
自分がいなくなった後に上司や同僚が困らないよう、取引先に迷惑がかからないようにするのが社会人としてのマナーです。
詳細な社内マニュアルを残しておく、取引先に自分の後任を紹介しておくなど、有給に入る前にできることは誠実にこなしておくとよいでしょう。
退職前の有給消化をめぐって生じやすいトラブル
退職前に有給を使い切ろうとしても、上司や同僚との間でトラブルが生じることがあります。
どのようなトラブルが起こりうるのか具体的に解説します。
(1)会社から退職前の有給消化を拒否された
「繁忙期に休まれると困る」などと言って、会社側が有給消化を認めないことがあります。
しかし、退職前の有給休暇の消化については、会社は時季変更権を行使できません。
そして、有給休暇の取得は労働者の権利であり、取得するのには特に理由はいりません。
それにもかかわらず、退職前の有給休暇消化を拒否することは違法ですので、専門家に相談しましょう。
(2)後任が見つからない
「後任が見つからないから」といって会社に退職を引き留められることがあります。
後任が見つからなくとも退職することはできますので、会社がしつこく引き留めするようであれば専門家に相談しましょう。
なお、誰でも業務にあたれるように、手順などを細かく記した業務マニュアルを作成して上司に託しておくとよいでしょう。
(3)有給休暇を申請したのに欠勤扱いになっている
有給休暇を申請したのに、給与明細を見ると有給消化した分の給与が差し引かれていることがあります。
原因としては2つ考えられます。
まず一つは、そもそも有給が付与されていなかった場合です。
欠勤が多く、出勤日が所定労働日数の8割を満たしていない場合は有給が付与されないことに注意が必要です。
もう一つの原因としては、会社が違法に欠勤扱いしていることが考えられます。
有給が残っていることが確認できている場合は、有給休暇を申請したことなど、有給が取得できることを示す証拠を用意した上で、会社側に差し引かれた給与を請求することが可能です。
(4)有給休暇を消化しきれなかった
退職日までの残り日数よりも、有給休暇の残り日数の方が多い場合など、すべて有給を消化しきれないことがあります。
全ての有給休暇を消化したい場合、会社側と交渉して、退職日を後ろ倒しにしてもらう方法があります。
また、有給休暇を買い取ってもらえるよう交渉する手もあります。
この点、有給休暇は本来、労働者が心身をリフレッシュさせるためのものですので、有給休暇の買い取りは原則法律で禁止されていますが、以下のようなケースでは有給休暇の買い取りは適法と解釈されています。
- 会社が法定の日数を超える有給休暇を付与していて、法定の日数を超える有給休暇部分を買い取る場合
- 退職者が有給休暇を退職日までに消化しきれなかった場合
- 取得期限が過ぎている有給休暇を買い取る場合 など
なお、会社には有給休暇の買取り義務はありませんので、あくまで任意に買い取るよう交渉することになります。
退職前に有給消化できないときの相談先
直属の上司に頼んでも退職前に有給消化させてもらえない場合は、他のところに相談しましょう。
社内の関連する部署に相談し、それでも有給消化を認めてもらうことが難しければ労働基準監督署などの公的相談窓口に相談するのも良いです。
弁護士に相談することも可能です。
(1)コンプライアンス部門や人事部、総務部
直属の上司に言ってダメなら、コンプライアンス部門や人事部、総務部に相談してみましょう。
コンプライアンス部門や人事部、総務部の上長が、自分の上司に有給消化を認めるよう説得してくれるかもしれません。
(2)労働基準監督署
社内の他の部署に相談しても有給消化が認められない場合は労働基準監督署に相談することも一つの方法です。
労働基準監督署は公的機関であり、無料で相談できます。
会社として明らかな労働基準法違反があれば、立ち入り調査(臨検)や指導をしてもらえることもあります。
ただし、労働基準監督署はあくまで中立的な立場であるため、個人の労働問題について労働者の代理人となって解決してくれるわけではありません。
(3)弁護士
弁護士は依頼者の個人的なトラブルを解決する役割を担います。
退職前に有休消化を認めてもらえない場合は、弁護士に相談して依頼すると、状況を説明することで代理人として会社側と交渉してもらえます。
弁護士が代理人として出て来ることで、会社側も誠実に対応してくれる可能性があります。
【まとめ】退職前に有給消化できないときは弁護士にご相談ください
たとえ自己都合退職の場合でも有給が残っていれば退職前に消化してもよいです。
しかし、会社側がそれをよしとしないこともあります。
個人で会社と対等に交渉するのは難しいことがあるので、弁護士に協力を求めることをおすすめします。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。