会社を辞めたいと思ったとしても、スムーズに辞めることができないという場合があります。
「代わりの人材が見つかるまでは辞めないでほしい」「引き継ぎが終わるまでは会社にいてほしい」などと会社に引き止められたり、「仕事を投げ出すなんて無責任だ」と在職を強要され、退職届を受理してもらえないケースもあります。
しかし、退職届が受理されなくとも退職が可能な場合があります。
今回は、会社による退職拒否について、解説していきます。
そもそも会社は退職届を拒否できるのか?
労働者には「退職の自由」が認められているため、原則として、会社の都合で退職届の受理を拒否することはできません。
ただし、退職に関する規定が民法で定められており、労働者はいつでも勝手に退職してもよいというものでもありません。
民法上、退職については、「無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」で異なる規定がなされていますので、その規定に従い、退職の手続きを進めていくべきことになります(詳しくは後でご説明します)。
そして、労働者が法律上の規定に従って退職している以上は、会社は退職を拒否することができず、退職届を受理しなくとも、労働者は退職が可能となります。
退職届が受理されない場合、退職は可能なのか?
退職届が受理されない場合にも退職が可能かどうかを、労働者が「無期雇用労働者」である場合と、「有期雇用労働者」である場合のそれぞれについて、解説していきます。
(1)無期雇用労働者の場合
無期雇用労働者とは、いわゆる正社員などの、期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者のことをいいます。
無期雇用労働の場合は、会社に対していつでも退職の意思を伝えることができます。
労働者は、原則として2週間前に退職の意思を会社側に伝えることにより、退職することが認められています(民法第627条1項)。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条1項
もっとも、就業規則等で退職の予告期間を30日など2週間以上に定めている場合もあるので注意が必要です。
ただし、あまりに長期の予告期間が設けられているときは、その規定は公序良俗に反して無効と判断されることもあります
退職理由は、どのようなものでもよいとされています。
無期雇用労働者の「退職する自由」は民法上(民法第627条1項)に規定があるため、会社の都合で退職を拒否できないことになっています。
(2)有期雇用労働者の場合
有期雇用労働者とは、契約社員や派遣社員など、期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者のことをいいます。
有期雇用労働の場合は、原則として期間が満了するまで退職が制限されます。
ただし、雇用契約を続けることができない「やむを得ない事由」がある場合は退職が認められます(民法第628条)。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
「やむを得ない事由」の例としては、病気や怪我、家族の介護などによって労働を続けることが困難になった、などの事情が挙げられます。
また、暫定措置としてではありますが。有期契約労働者は、一定の場合を除き、契約期間の初日から1年を経過した場合は、退職の自由が認められることとされています(労働基準法附則第137条)。
さらに、有期雇用労働者の場合でも、就業規則などで無期雇用労働者の場合と同様の形で退職することを認めているケースも数多くあります。
(3)原則にかかわらず、即時に退職できる場合も
先にご説明した退職時期はあくまで原則ですので、諸々の例外もあります。
例えば、会社と即時退職で合意できたときには、即時退職が可能となります。
退職を急ぐ場合には、どのような例外が可能か弁護士に相談しましょう。
退職届が受理されず、在職を強要された場合の対処法
それでは、退職届を提出しても会社が受け取りを拒否した場合の対処法について解説していきましょう。
(1)内容証明郵便で退職届を郵送する
退職届が受理されなくとも、退職の意思表示をしたことが会社に伝われば、先ほどご説明した法律の規定に則って退職することができます。
言った、言わないの水掛け論にならないように、内容証明郵便で退職届を郵送し、退職の意思表示をしたことを証拠として残しておくとよいでしょう。
なお、内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(原本の全部の写し)によって日本郵便が証明する制度です。
もちろん郵便局の窓口でも差し出すことができますし、インターネットで24時間受付も行っています。
また、「内容証明郵便」で送付する際は「配達証明」を付けるようにしましょう。
内容証明郵便だけでは、会社が書面を受け取った日時や受け取った事実を証明することができません。
なお、もし会社に内容証明郵便の受け取りを拒否されても、退職の意思表示は到達したと判断される可能性が高いです。
(2)弁護士に相談する
退職の意思表示をして一定時期が経過したら退職できるとはいえ、次のような不安を抱える方も多いです。
- 内容証明を送り付けた後、会社から何も反応がなくとも本当に退職できたといえるのか心配
- こちらが退職したと考えていても、会社側で無断欠勤として扱われて損害賠償請求などされないか心配
- 離職票などの退職後の必要書類を会社からもらえるのか心配
- 内容証明を送り付けた後、会社の人間から叱責されたりしないか心配
これらのことを不安に思って、内容証明の送付に踏み切れない方もいるでしょう。このような場合、弁護士に相談するというのも一つの手です。
弁護士は、退職の意思表示から退職まで、一連の退職手続きを代理することが可能です(退職代行)。
なお、弁護士でない業者が、退職代行をしていることもあります。弁護士か、弁護士でないかによって扱っている業務の内容が異なります。すなわち、弁護士であれば会社と有給消化や退職日の調整などの交渉ができますが、弁護士でない業者には交渉の権限がありません。このように、弁護士の方が扱える業務の範囲が広くなります。
【まとめ】退職届が受理されなくとも原則として退職は可能
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労働者には「退職の自由」が認められているため、原則として、会社の都合で退職を拒否することはできない。
- 退職届の受理がされななくとも、退職の意思表示が会社に到達し、法律上の退職の要件を満たせば退職可能。
- 在職を強要された場合には、配達証明付き内容証明郵便で退職届を会社に郵送することにより、退職手続きを進める方法がある。
- 自分で退職手続きを進めることが不安な人は、弁護士に退職代行を依頼するという方法もある。
退職ができずお困りの方は、退職代行のお取り扱いをしているアディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。