交通事故で慰謝料はいくらもらえる?算定基準で変わる相場を弁護士が解説

この記事のポイント

・交通事故の慰謝料は、事故によって生じた「精神的苦痛」に対して支払われる賠償金のこと
・交通事故の慰謝料の算定基準は3つある
・適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士への相談・依頼がおすすめ

冬道のスリップや観光シーズンのもらい事故など、車社会である函館エリアでは交通事故のリスクと隣り合わせです。
交通事故の被害にあった際、「慰謝料はいくらもらえるのか」「保険会社の提示額は適正か」と不安ではありませんか?
実は、慰謝料は計算基準によって金額に大きな差が生じることがあります。
この記事では、交通事故の慰謝料の正しい相場や計算方法を弁護士が分かりやすく解説します。

1.交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、事故によって被害者が被った「精神的苦痛」に対して支払われる賠償金のことです。 よく混同されがちですが、治療費や車の修理代、仕事を休んだことによる休業損害などの「財産的損害」とは区別され、別途請求することができます。

重要なルールとして、慰謝料は原則、ケガを伴う「人身事故」の場合にのみ認められ、車が壊れただけの物損事故では請求できません。

2.交通事故の慰謝料の算定基準は3つ

交通事故の慰謝料には、法律で定められたたった一つの金額があるわけではありません。 実は、どの基準を使って計算するかによって、最終的に受け取れる金額が大きく異なることがあります。
算出に使われる基準には、以下の3つがあります。

  1. 自賠責保険基準(最低限の補償)
  2. 任意保険基準(保険会社の独自基準)
  3. 弁護士基準(裁判所基準)(過去の裁判例に基づく基準)

被害者が保険会社から最初に提示される金額は、多くの場合「自賠責保険基準」か「任意保険基準」で計算されており、本来受け取れるはずの「弁護士基準」よりも低額に抑えられているケースがほとんどです。
ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしないため、過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
それぞれの基準の特徴と金額のイメージは以下のとおりです。
【3つの基準の比較表】

基準金額の目安(一般的な傾向)
自賠責保険基準 【低】最低限の被害者救済が目的
任意保険基準 【中】各保険会社が独自に定めている非公開の基準。
自賠責保険基準よりは高いが、弁護士基準(裁判所基準)より低いことが多いと考えられる。
弁護士基準(裁判所基準) 【高】過去の裁判例に基づいた基準で、弁護士が交渉する場合や裁判で使用される。

3.交通事故の慰謝料の種類と相場

交通事故の慰謝料には大きく分けて3つの種類(入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料)があります。そのうち特に多くの人に関係するのが、ケガの治療に対する「入通院慰謝料」です。

3.1. 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で負傷し、入院や通院を余儀なくされたことによる「精神的苦痛」に対して支払われるお金です。 基本的には、「治療期間(いつからいつまで病院にかかったか)」や「実通院日数(実際に何回病院に行ったか)」をベースに計算されます。

3.1.1. 自賠責保険基準での入通院慰謝料の計算方法は?

自賠責保険基準は、被害者への最低限の補償を目的としており、計算式は一律で決まっています。

【計算式】
4,300円×対象日数


ここで重要なのが「対象日数」の数え方です。以下のAとBを比較し、少ない方の日数を採用します。

  • A:治療期間(事故から完治または症状固定までの全日数)
  • B:実通院日数(実際に病院に行った日数) × 2

【計算例】
交通事故でむちうちになり、3ヶ月(90日)の間に30回通院した場合

  • A(期間): 90日
  • B(実日数×2): 30日 × 2 = 60日

AとBを比べて少ない「60日」が採用されます。
慰謝料額=4,300円×60日=258,000円

3.1.2. 弁護士基準での入通院慰謝料の早見表

弁護士基準(裁判所基準)では、通称「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」に掲載されている表を用いて算出します。
自賠責のように日割り計算ではなく、「入通院期間(月数)」に応じた相場があらかじめ決まっています。

ケガの程度によって「軽傷用(むちうち等)」と「通常用(骨折等)」の2種類の表を使い分けます。
なお、以下の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りませんので、ご注意ください。

【軽傷用(むちうち・打撲・挫傷などで、他覚所見がない場合)】

通院期間入院なし(通院のみ) 入院1ヶ月
1ヶ月19万円 52万円
2ヶ月 36万円 69万円
3ヶ月 53万円 83万円
4ヶ月 67万円95万円
5ヶ月79万円105万円
6ヶ月89万円113万円

【原則(骨折など)】

通院期間入院なし(通院のみ) 入院1ヶ月
1ヶ月28万円77万円
2ヶ月 52万円98万円
3ヶ月 73万円115万円
4ヶ月 90万円130万円
5ヶ月105万円141万円
6ヶ月116万円149万円

3.2. 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、ケガが治癒したあとも残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などのことをいいます。
ただし、痛みや症状が残っていれば自動的にもらえるわけではなく、基本的には専門機関による審査を受け、第1級〜第14級までの「後遺障害等級」に認定されることが必要です。
もし「非該当(等級なし)」と判断された場合は、原則として後遺症慰謝料は0円となります。

3.2.1. 後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料は、等級(1級〜14級)によって金額が決まっています。 ここでも重要になるのが、「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」の金額差です。
以下の比較表をご覧ください。

【介護を要する後遺障害】

後遺障害等級自賠責保険基準(被扶養者がいない場合)弁護士基準(裁判所基準)
第1級 1,650万円+500万円 2,800万円
第2級1,203万円+205万円2,370万円
※弁護士基準の慰謝料額は一応の目安であり、事案ごとの個別的な事情に応じて、適宜調整がなされます。

【介護を要さない後遺障害】

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判所基準)
第1級 1,150万円(被扶養者がいない場合) 2,800万円
第2級 998万円(被扶養者がいない場合) 2,370万円
第3級 861万円(被扶養者がいない場合) 1,990万円
第4級 737万円 1,670万円
第5級 618万円 1,400万円
第6級 512万円 1,180万円
第7級 419万円 1,000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円
※弁護士基準の慰謝料額は一応の目安であり、事案ごとの個別的な事情に応じて、適宜調整がなされます。

3.2.2. 後遺障害等級表

【表】後遺障害等級と後遺障害の内容
【介護を要する後遺障害】

後遺障害等級後遺障害
第1級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

【介護を要さない後遺障害】

後遺障害等級後遺障害
第1級1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
第13級1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
※視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
※手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

3.3. 死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で死亡させられたことによる、精神的な損害に対する慰謝料です。また、被害者の方の一定範囲の遺族にも、独自の慰謝料請求権が認められます。

3.3.1. 自賠責保険基準

被害者本人
400万円

遺族(※)
請求権者が1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
請求権者が2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円
請求権者が3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円
なお、被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算します。
※遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子

3.3.2. 弁護士基準(裁判所基準)

被害者が一家の支柱である場合:2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合:2,500万円
その他の場合:2,000~2,500万円
※遺族慰謝料を含んだ金額

4.交通事故の慰謝料の増減ケース

これまでに解説した「相場」はあくまで基本的な基準であり、絶対的なものではありません。
実際の示談交渉や裁判では、事故の態様や加害者の態度、被害者の個別の事情などを考慮して、慰謝料額が増額、あるいは減額されるケースがあります。

4.1. 事故の慰謝料が増額される可能性があるケース

  • 加害者に著しく不誠実な態度がある
  • 加害者に悪質な交通違反がある(酒酔い運転・無免許運転など)
    など

4.2. 交通事故の慰謝料が減額される可能性があるケース

  • 過失相殺された(被害者にも過失がある場合)
  • 事故前の既往症が後遺症に影響を与えている(素因減額)
    など

5.ツールを使って慰謝料を計算しよう!

簡単な質問に答えるだけで、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。
具体的な金額が気になっている方は、ぜひお試しください。

6.交通事故の慰謝料を請求する流れ

交通事故の被害にあった場合、加害者側の保険会社から慰謝料を受け取るまでは、一般的に以下の手順で進みます。

6.1. 1.治療終了・症状固定

ケガが完治するか、これ以上治療しても良くならない状態(症状固定)と医師が判断するまで治療を継続します。
自己判断で治療を中断すると、本来受け取れるはずの慰謝料の金額が少なくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

6.2. 2.後遺障害等級認定の申請(後遺症が残った場合)

症状固定後に痛みや痺れが残っている場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、等級認定の申請を行います。
申請方法には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、自分で資料を集めて申請する「被害者請求」があります。

6.3. 3.保険会社から示談案(賠償額の提示)が届く

治療費や慰謝料、休業損害などを計算した「損害賠償額の計算書(示談案)」が、相手方の保険会社から届きます。
ここで提示される金額は、多くの場合、最低限の「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で計算されており、弁護士基準で計算すれば受け取れる額より低いことが一般的です。

6.4. 4.示談交渉

提示された金額や過失割合に納得がいかない場合、増額交渉を行います。
被害者本人が交渉しても「規定ですので」と断られることが多いですが、弁護士が代理人として「弁護士基準」で交渉すれば、大幅に増額できることがあります。

6.5. 5. 示談成立

双方で合意に至れば示談成立です。示談書が送られてくるので、署名・捺印をして返送します。
一度合意してしまうと、あとから追加で請求することは原則としてできなくなるため、慎重に確認しましょう。

6.6. 6. 慰謝料含む賠償金の入金

示談書が保険会社に到着してから、通常は2週間程度で指定した口座に示談金が振り込まれます。

7.慰謝料以外に請求できる賠償金(交通事故でケガをした場合)

交通事故の被害にあってケガをした場合、請求できるのは慰謝料だけではありません。
慰謝料以外の主な賠償金の項目は、次のとおりです。

項目内容
治療関係費病院などに支払った治療費だけでなく、通院にかかった交通費なども必要かつ相当な範囲で請求できます。
休業損害ケガをしたことにより、働くことができずに収入が減少したことによる損害(治療期間中のもの)です。
後遺症による逸失利益後遺症があるために失った、被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益(症状固定後のもの)のことです。
なお、ケガをしたことによる損害だけでなく、車両や積載物の破損など物損に関する費用も請求できることが通常です。

8.交通事故の慰謝料を適正額で受け取るための4つのポイント

8.1. 1. 弁護士に交渉を任せる

弁護士に依頼すれば、通常最も高額な「弁護士基準」での交渉が可能になり、慰謝料の大幅な増額が見込めます。精神的なストレスも軽減できます。

8.2. 2. 接骨院だけでなく「整形外科」に定期的に通う

接骨院(整骨院)だけの通院では、医学的な証明が難しく、施術費の支払いや後遺障害の認定で不利になることがあります。整形外科にも通院し、医師による診断と検査を受けるようにしてください。

8.3. 3. 痛みが残ったら「後遺障害等級」の認定を受ける

治療が終わっても痛みや痺れが残っている場合は、諦めずに「後遺障害等級認定」を申請しましょう。
後遺障害等級が認定されれば、後遺症慰謝料や逸失利益が支払われ、賠償金が数百万円単位で増える可能性があります。

9.適切な慰謝料を受け取りたいなら弁護士にご相談を!

保険会社は、示談交渉に慣れています。被害者本人が交渉しても、「当社の規定です」と低い基準での金額を提示されるのが実情です。

しかし、弁護士に依頼すると、通常最も高額になる「弁護士基準」での交渉が可能になり、慰謝料が2倍~3倍に増額するケースもあります。
ご自身が受け取れる賠償金(慰謝料含む)の金額を知るためにも、まずは弁護士に相談してみませんか?

10.まとめ

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、それによって金額が大きく変わる可能性があります。
示談書にサインする前に、提示額が適正かどうか弁護士に確認することが、損をしないために必要な手段です。まずは一度、弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
南澤 毅吾
弁護士 南澤 毅吾

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。

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