- 破産宣告とは何ですか?
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破産宣告は、裁判所に自己破産を申し立てて、破産手続が開始されることです。現在の法律では破産宣告といわず、「破産手続の開始決定」という名称になっています。
自己破産は、破産手続と免責手続の2つに分けられます。
破産手続は、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。
一方で免責手続は、破産手続によって残ってしまった借金の支払義務を免除する手続のことを指します。
免責手続で裁判所から「免責許可決定」を得ることで、税金など一部を除いた借金がなくなります。
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- 会社の代表者として経営をしていますが、法人破産と自己破産をともに検討している場合、会社と個人の両方の破産を同時に申し立てたほうがいいですか?
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会社と個人は、法律上、別のものとして扱われます。
自己破産をして個人の借金がなくなったとしても、会社が直接負担する借金についての返済義務は残ったままのため、会社と個人の両方の破産を同時に申し立てたほうがいいでしょう。たとえば東京地方裁判所では、「少額管財」という手続になった場合、引継予納金(破産手続の際に必要なお金)が会社と個人の両方を合わせて20万円で済みますので、裁判所としても同時に申し立てることを奨励しています。
なお、代表者を含めた取締役は、自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限される「資格制限」の対象ではありません。
しかし、会社と取締役との委任関係(会社が取締役に経営を任せ、取締役が会社の経営を行うこと)を定めている民法では、取締役の方が自己破産をした場合、取締役を退任しなければならないと定めています。その後、再度会社から取締役に選任されれば、再び取締役になることは可能です。
- 生命保険募集人として保険会社に勤めていますが、自己破産をすると廃業しなければなりませんか?
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自己破産をすると、手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限されます(「資格制限」といいます)。生命保険募集人は、この資格制限の対象職種となっており、自己破産をした場合、手続中は生命保険募集人として活動することができなくなりますので、手続中は一時的に担当者を外れるなどの対応が必要になる可能性がございます。
ただし、資格制限は自己破産の手続期間中のみですので、手続終了後に生命保険募集人として活動を再開することは何ら問題なく、制限を受けることもありません。
- 自己破産すると、滞納している家賃や携帯電話の通話料金など、すべての債務がなくなるのですか?
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自己破産手続により裁判所から免責(借金の支払義務の免除)が認められると、税金などの公租公課や養育費、罰金などを除き、原則としてすべての借金を支払う必要がなくなります。
したがって、滞納している家賃や携帯電話の通話料金も、“借金として”裁判所へ報告し免責が認められれば免除されます。
ただし、携帯電話会社は各会社間で独自の情報共有を行っているため、通話料金の滞納がある場合、その携帯電話会社だけでなくほかの会社とも新たに契約できなくなっているようです。
そのため今後も携帯電話を利用し続けたい場合には、滞納している通話料金を支払う必要があります。
ところが、自己破産や民事再生の手続をする場合、滞納している携帯電話の通話料金だけを支払ってしまうと、裁判所から「偏頗(へんぱ)弁済」(不平等な返済)だと指摘を受ける可能性があります。
手続に支障をきたすおそれがありますので、まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
- ギャンブルや浪費が原因の借金が多少ありますが、自己破産をしても免責(借金の支払義務の免除)は認められますか?
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ギャンブルや浪費などが原因でできた借金については、「免責不許可事由」といい、破産法という法律で、免責が認められない行為や理由の一つと定められています。
ただ、そのようなケースでも、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財」という手続によって、免責が認められる可能性があります。少額管財とは、裁判所から選任された破産管財人(破産者の財産などを調査する人)が、破産者の財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。この少額管財により、免責不許可事由の内容や程度、反省の有無、「自己破産の手続に真剣に取り組み、浪費をしていないか?」といった今後の生活を立て直せる見込みなどを調査したうえで、免責が認められることがあります。
現在では、少額管財手続により免責不許可事由のある方であっても、その多くは免責が認められる運用となっており、2017年の調査結果によると、免責不許可の割合は0.5%(1,000人あたり5人)※と、免責が認められないケースはかなり限られているようです。
※参考:2017年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
- 自己破産した人の借金は誰が支払いますか?返済義務がなくなるのですか?
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自己破産で、裁判所が「借金の支払義務がない」と認めた(免責許可が下りた)場合、原則として借金の支払義務が法的になくなります(※)。
保証人を立てていなければ、破産した人に代わって誰かが借金を支払うことにはなりません。
ただし、保証人を立てている借金については、保証人が借金の支払義務を背負うことになるので、自己破産を検討する際には保証人の有無を確認しましょう。
※非免責債権(税金等の公租公課や養育費、罰金など)は自己破産しても免除されません。
- 借金が100万円くらいなのですが、自己破産をすることはできますか?
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自己破産には、「借金が〇〇万円以上なら自己破産ができる」、「借金が〇〇万円以下なら自己破産ができない」といった借金の総額による基準などはないため、自己破産ができるかどうかは、借金の金額だけで判断されるものではありません。
したがって、借金が100万円程度であっても、自己破産ができるかどうかは、借金総額と収入・財産との比較によって、個別に判断されることになります。自己破産を選択するためには、法律上、「支払不能」であることが条件とされています。支払不能かどうかは、その方の借金総額と収入・財産との比較で判断されるのです。
たとえば、専業主婦(主夫)の方で収入がなく、高価な財産もないような場合には、借金が100万円であっても「支払不能」と判断されることがあります。
一般的には、借金総額を36(ヵ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っていれば、支払不能であると判断されることが多いため、一つの目安として考えてよいでしょう。ご相談時には、借金総額やご家庭の収支状況などをお伺いしたうえで、あなたに最適な債務整理方法をご提案いたします。ぜひ一度、アディーレの無料相談をご活用ください。
- 自己破産できるかの基準はありますか?できないのはどのような場合ですか?
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自己破産をするためには、法律上、「支払不能」であることが条件とされています。
支払不能とは、現在の収入・財産によっては、将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。
一般的には、現在の借金総額を36(ヵ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、支払不能であると判断されることが多いです。また、自己破産手続の利用自体は認められても、ギャンブルや著しい浪費などが原因の借金については、免責(借金の支払義務の免除)が認められない場合があります。
しかしそのようなケースでも、たとえば東京地方裁判所の場合、「少額管財」という手続によって、諸般の事情を考慮したうえで免責が認められる可能性があります。
2020年の調査結果によると免責許可の割合は95.6%(※)と、免責が認められないケースはかなり限られているようです。
2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
- 自己破産する6つのデメリットとは?影響やできなくなることは?
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自己破産の一番のデメリットは、高価な財産が処分される可能性が高いという点です。
ここでいう「高価な財産」とは、各裁判所によってその基準は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、99万円を超える現金および20万円を超える価値のあるものをいいます。なお、家具など生活に欠かせないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
他方で、自己破産は税金等の公租公課や養育費、罰金などを除き、返済義務が一切なくなる、極めて即効性が高い債務整理の方法だといえます。
家計状況などから手元に残しておける財産があったり、自己破産以外の手続のほうが最適な場合もあったりしますので、ご自身で「自分に合う債務整理手続は自己破産だ!」と決めつけず、まずはアディーレの無料相談をご利用ください。
自己破産のデメリット6つと誤解されがちな7つのことについて解説
- 自己破産のメリットは何ですか?手続したらどうなりますか?
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自己破産のメリットは、何といっても法的に借金がゼロになる点です。税金等の公租公課や養育費、罰金などを除いて、一切返済する義務がなくなります。そのため、自己破産は今後の生活を立て直すうえで、もっとも経済的に有利で、即効性がある債務整理の方法だといえます。
自己破産を含めた債務整理手続を弁護士に依頼した場合、消費者金融や銀行などの金融業者に、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送します。「貸金業法」という法律では、金融業者は、受任通知を受け取ったあとに、弁護士へ債務整理手続を依頼した人に対して、貸金の請求や督促をしてはならないと定められています。つまり、弁護士に自己破産などの債務整理手続を依頼すると、金融業者からの取立てや督促が止まるのです。
さらに、借入先や金融業者とのやり取りはすべて弁護士が行いますので、精神的負担やストレスが減ることも大きなメリットといえるでしょう。また、自己破産は裁判所を通す手続ですので、裁判所へ提出する書面の作成などを求められますが、それらをすべて弁護士に任せられますし、債権者集会には、弁護士が必ず同席しますのでご安心ください。
もちろん、弁護士に依頼せずご自身で自己破産手続をすることもできますが、借入先や裁判所とのやり取りはすべて自分で対応しなければならず、専門的な知識や煩雑な対応も必要となってくるため、かなりの困難を伴います。それらを踏まえると、自己破産を検討されているのであれば、弁護士に依頼して手続を任せたほうが、よりメリットは大きいでしょう。
アディーレには、自己破産手続に精通している弁護士が多数在籍していますので、自己破産を検討されている方は、ぜひアディーレの無料相談をご利用ください。
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